トップページ > 依頼前に知っておきたい知識 > 秘密は守られる?行政書士の守秘義務とは

秘密は守られる?行政書士の守秘義務とは

 

行政書士はその職務の性質上、企業や個人に関する機密性の高い情報を知る立場にあります。行政書士に相談したり業務を依頼たりする際に行政書士が知りえた情報はしっかりと守られているのでしょうか?今回は行政書士の守秘義務についてその根拠や例外事例に関して詳しくご紹介していきたいと思います。

1 行政書士の守秘義務の根拠

行政書士には守秘義務があります。その根拠は行政書士法によって定められています。

行政書士法 第十二条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

行政書士法 第二十二条

第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

行政書士はその職務の性質上、企業の最高機密や戸籍謄本をはじめとした個人情報の全てを知りうることができます。ですから、法律により厳格に守秘義務が定められています。

また、業務上知りえた情報に関して秘密を漏らすことが禁止されています。行政書士ではなくなった後でも職務上知りえた情報漏洩行為が禁止されています。

更に、秘密漏洩の条項に違反した場合、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられています。行政書士の秘密保持は罰則を伴う条項ですので、単なる「努力目標」ではなく、職務上破ることが許されない条項になっているといえます。

2 日本行政書士会連合会による「行政書士倫理」

行政書士の秘密保持に関する規定は日本行政書士会連合会による「行政書士倫理」でも定められています。

日本行政書士会連合会による「行政書士倫理」 

第1章 一般的規律

第3条 秘密保持の義務

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

行政書士は、その事務に従事する補助者または事務員に対し、その者が職務上知りえた秘密を保持させなければならない。補助者または事務員でなくなった後も、また同様とする。

参考:日本行政書士会連合会HP「行政書士倫理」 

日本行政書士会連合会HP「行政書士倫理」

日本行政書士会連合会による「行政書士倫理」ではさらに「その事務に従事する補助者または事務員」にも秘密保持をさせる義務があることが定められています。

日本行政書士会連合会による「行政書士倫理」には罰則規定はありませんが、基本的に行政書士は行政書士の資格を得ただけでは行政書士として仕事をすることができません。行政書士会に登録・入会することで初めて行政書士としての仕事をすることができるのです。ですから、日本行政書士会連合会による「行政書士倫理」に違反する行為をすることは行政書士として実質的に仕事ができなくなるといったリスクを伴うことになりますので、行政書士による守秘義務は行政書士会の規定でも担保されているといえます。

「正当な理由」にあたる事例とは?

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない~行政書士法 第十二条

では行政書士が情報漏洩をしても認められる「正当な理由」とはどのようなケースが考えられるでしょうか?

ⅰ 本人の同意がある場合

本人が「公表」することを自ら認めた場合であればすでに「秘密」に該当しないため、問題ないと考えられます。

ⅱ 官公署からの要請の場合

刑事事件による警察・検察・裁判所からの要請などがあった場合は日本国民に義務として当然に「正当な理由」に該当すると考えられます。

ⅲ 依頼内容から当然個人情報の開示または提供が必要な場合

具体的には、ビザの申請代理行為の時に入館管理局に提出する書類などには高度な個人情報が含まれています。しかし個人情報を入館管理局に提出しなければ、ビザ申請をすることはできません。こういった業務の遂行に必要な範囲での個人情報の提供などは「正当な理由」に該当すると考えられます。

ⅳ 法律の適用を受ける場合

裁判などなんらかの法律の根拠があって依頼者の個人情報の開示を請求された場合は「正当な理由」に該当すると考えられます。

見てきたように、行政書士が個人情報を開示しても「正当な理由」に該当すると考えられるケースはごく狭い範囲になっていることが分かります。ですから、安心して行政書士に個人情報を伴った案件を依頼することができます。

今回は行政書士の守秘義務についてその根拠や例外事例に関してみてきました。行政書士の守秘義務は法令だけでなく、行政書士会の会則によっても行政書士の秘密保持義務は強く担保されていることが分かりました。また例外である「正当な理由」に該当するケースもごく狭い範囲でしか認められておらず、「安心して」行政書士に個人情報を開示して仕事を依頼することができることがお分かりいただけたと思います。